一般媒介と専任媒介の違いは何なの?

賃貸物件を探しているお客様にご依頼いただき動いていると、インターネットの検索では探せないものの、現地に行ってみると「貸家」の看板の中に、大家さんの連絡先を書いているような物件に、時々巡り会うことがあります。

確認してみると、やはり何社か不動産業者にも頼んでいるそうで・・・・・・

と言うことは、 どの業者さんとも「一般媒介契約」を結んでいることですから、道理でインターネットの検索にも引っかからないんだと、ようやく納得しました。

今の時代、検索で見つけられないことは「致命的」と云って良く、決して大家さんの為にはならないのですが、推測すると、(一社に任せるよりは、数社に頼んだ方が、早く入居者を見つけてくれるはず)という思いこみが有るのかも知れません。でもそれは、次に整理するように、間違っていることが多いのです。

媒介契約の種類

不動産会社に不動産売却や貸借の「仲介」を任せる為の契約を媒介契約と言いますが、媒介契約には、次のような種類があります。

 

専属専任媒介契約、専任媒介契約 ・・・・・・不動産会社の一社だけに物件売却を依頼する
一般媒介契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・2社以上の沢山の不動産会社に物件売却を依頼する

 

            特徴
契約の種類
契約相手の不動産会社 売主が見つけた買主との契約 不動産会社のレインズへの登録義務 不動産会社の販売活動報告義務
専属専任媒介契約 1社のみ できない 媒介契約後
5日以内
1週間に1回以上
専任媒介契約 1社のみ できる 媒介契約後
7日以内
2週間に1回以上
一般媒介契約 2社以上可 できる なし なし

※レインズ(指定不動産流通機構)とは不動産会社と最近では一般の方も、ネット上で閲覧可能な不動産データバンクです。専任媒介は、業者だけが有利なように見えますが、その分の義務も課していることになります。

※レインズに不動産会社が物件を登録する事で、他の不動産会社でも対象物件が売りに出されている事を知る事ができます。つまり、1社に依頼するだけで、事実上全ての不動産会社に頼んだのと同じことになるのです。

売主様は、上記3つの媒介契約から選択できます。
3つの契約とも長所、短所がありますが一般媒介契約ですと不動産会社のメリットが少ないのです。つまり専任媒介契約でないと不動産会社は本気で販売活動に取り組む事は期待できません。

不動産会社にとって専任媒介契約が取れることは大変貴重な事なのです。

最初に例に出した貸家も、一般媒介契約で受けた業者さん達がネットやチラシでの広告も行なわなかったので、宣伝不足のため空き屋のままだったようです。

 

「何で、一般媒介契約だと、本気にならないの?不親切なんじゃ無い?」

という、印象を持たれる方も多いと思いますが・・・・・

こういうケースを想定してみて下さい。ある不動産会社が広告していた物件を気に入ったAさんが、ちょっと知恵をまわして、(売主さんと直接、交渉したら、仲介料もかからず、安く買えるな)と、途中まで売値の交渉や、物件の状況調査などで働いていた不動産業者には内緒で契約をしたらどうなるでしょうか?一般媒介契約の場合、これを防ぐことはできませんから、どうしても業者としては、専任媒介契約を結ばせていただきたいわけです。